大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)555 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原審の手形法の解釈適用を非難するが、手形面上に為された違約金の特

約であつても、その直接の当事者間においては手形外の私法上の効力を否定すべき

何等の事由も存しないのであつて、上告人等が振出人有限会社Dのため手形保証を

為したことに争いのない本件にあつては、上告人等が手形保証人として、右振出人

の被上告人(受取人)に対する違約金支払義務と同一の責任を負うべきことは手形

法三二条一項に照し明らかであり、この点につき原審に所論違法はない。

その余の論旨は、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張

するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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